副収入の申告は?
会社に内緒で副業を始めた場合、心配なのは確定申告です。申告すると副業をしていることがばれるのではないか、そう考えると副業を始めることが不安になってしまいます。
確定申告するかどうかは、まず収入によって決まります。年間20万以下の収入では確定申告をする義務はありません。問題は、20万以上の場合です。しかし、収入が20万以上でも必ず課税対象になるわけではありません。例えばネット関連のアフェリエイトで収入を得た場合は、雑所得になるので、課税対象になるのは、収入から必要経費を引いた額ですインターネット代や電気代、電話代などを差し引くことができます。ネット販売などで商品の購入に車などを使用したのなら車の購入代金も必要経費になります。ただし、日常の商品購入以外の、買い物やレジャーにも使用しているときは、車購入代金の何割かが必要経費として認められます。線引きの難しいもの、申告したほうがよいのか迷う場合は、確定申告時期に税務署で行っている税務相談に行ってみましょう。申告時期が近くなると混み合うので、できれば1月中に相談したほうが親身になって話を聞いてくれます。
会社が副業禁止の場合は、少し厄介です。税務署に申告したからといって会社に副業の収入が知らされるわけではありません。普通に確定申告すると、副収入が会社の給与と合算されて住民税が算出されてしまうために、同じ年収のほかの社員よりも住民税が高くなり、経理に見破られてしまうようです。これは申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の記入欄を普通徴収を選ぶことで解消されます。
専業主婦の場合は、年間所得38万円までなら申告する必要はありません。給与で貰っている場合は、会社が年末調整を行うので申告義務はありません。
年間38万を所得が超えた場合は、少し複雑で収入によって損得があります。できれば、税務署の相談窓口で聞いてみましょう。一番良い方法を教えてくれます。毎年ある程度収入が見込めるのであれば、白色申告をお勧めします。電気代や通信費、パソコン代などを必要経費として計上することができます。申告には白色申告と青色申告があります。収入が必要経費を差し引いて、300万以下ぐらいだと白色申告が、帳簿記載の義務もなく、申告も簡単なので楽です。収入がもっと増えてきたら、青色申告に切り替えましょう。青色申告するには、開業届提出する必要があります。青色申告にしかない優遇措置も多くありますが複式簿記で収支を記載し、帳簿や領収書などを7年間保管する義務が生じます。
会社員なのか専業主婦なのか、収入の多寡によっても申告方法が異なります。不明な点は税務署で聞くのが一番です。税務署というと厳ついイメージがありますうが、個人にとってよりよい方法を丁寧に教えてくれます。